緊急小口資金・総合支援資金初回貸付の返済免除申請開始!

緊急小口資金・総合支援資金初回貸付の返済が不要に

 

コロナで生活が大変な状況になったことで個人がお金を無金利で借りる事が出来る制度として利用された緊急小口資金と、追加で行われた総合支援資金の返済をしなくてもよい「返済免除」について受付が始まりました。

本来なら数十万円以上の返済を分割で行う前提での貸し付けでしたが、貸付を受けても尚生活が苦しい、コロナ影響で収入が少なく返済する事が難しい世帯に限定して返済をしなくてよい制度です。

 

緊急小口資金・総合支援金とは
緊急小口資金は貸付額基本10万円。世帯ごとの貸付が可能。例外として定める内容に該当する場合上限20万円まで借り入れる事ができる。借り入れは1回まで。
総合支援金は貸付基本15万円(月/単身)で世帯人数により異なるもので、貸付3ヶ月が1セット。再貸付、再々貸し付けが行われています。

 

今回返済免除となる貸付金は全額?それとも一部だけ?

緊急小口資金、総合支援資金全額が全て返済免除

 

貸し付けの返済は緊急小口資金、総合支援資金全額が全て返済免除になれば良いですが、貸付を受けた時期を区切って順番に行っていく方式を取っています。初回の免除確認案内が届いた世帯も多いですが、今回は「緊急小口資金を令和4年3月末までに申請した」世帯と、「総合支援資金(初回分のみ対象それ以降は来年以降に案内)を令和4年3月末までに申請した」世帯です。

以下のように返済免除かどうかの決定する時期をスライドさせているのがポイントです。令和3年~令和6年度までの住民税が非課税かどうかで返済免除にするかどうかの判断をすることに決まっています。

 

緊急小口資金と総合支援資金の返済免除の条件表

 

種類・申請月 免除の条件
緊急小口資金・令和4年3月末迄申請 住民税非課税(令和3年か4年)
緊急小口資金・令和4年4月以降申請 住民税非課税(令和5年)
総合支援資金初回・令和4年3月末迄申請 住民税非課税(令和3年か4年)
総合支援資金初回・令和4年4月以降申請 住民税非課税(令和5年)
総合支援資金延長貸付 住民税非課税(令和5年)
総合支援資金再貸付 住民税非課税(令和6年)

 

令和3年度と4年度しか現時点で住民税非課税かどうかは確定していないので、実質「緊急小口資金を令和4年の4月以降に申請」「総合支援資金の初回の申請が令和4年の4月以降」「総合支援資金の延長分」「総合支援資金の再貸付分」が現時点で免除確定にはならないという事になります。これらが返済しなくて良いと確定するのは、令和5年と令和6年の住民税が非課税になるかどうかで変わってくるという事です。来年以降に世帯収入が上がらないまま非課税だと免除になる仕組みです。

 

令和5年・令和6年も非課税になるかどうか

住民税非課税書類を提出すれば返済をしなくてよい

 

緊急小口資金を令和4年3月末以前に申請した方、総合支援資金初回分も同じく令和4年3月末までに申請して借り入れた方は、今回令和3年か4年の住民税非課税書類を提出すれば返済をしなくてよい事になっています。

初回分が令和4年4月以降、総合支援資金の延長分、総合支援資金の再貸付分は現在免除確定にはなりません。来年以降の住民税が課税になるかならないかで決まります。これらの案内、申請は来年以降になる事になっています。

 

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令和3年・4年の住民税非課税世帯に送る書類

令和3年か4年どちらかが非課税証明
住民税非課税かどうかの書類
©かりいれねっと
証明書には全項目証明・課税額証明がありますが取得する都道府県により若干総称が異なる場合がありますが、市役所に行き、窓口で令和3年か4年が非課税というのを証明したいと伝えれば案内してくれます。画像例では該当税部分が全て0になっているので令和4年が非課税世帯であることが証明されます。この書類があれば返済免除にすることが出来ます。令和3年か4年が非課税ではない場合には、返済を免除とはなりません。緊急小口資金・令和4年4月以降申請、総合支援資金初回・令和4年4月以降申請、総合支援資金延長貸付、総合支援資金再貸付については令和5年、令和6年つまり来年以降に非課税であれば返済免除になるので、申請に必要な非課税証明を取得するのは同じく市役所などで入手する必要があります。

 

緊急小口資金・総合支援資金は自動的に返済免除にならない

総合支援資金は自動的に返済免除にならない

 

重要な点として緊急小口資金と総合支援資金は勝手に返済免除にすることはできないという事を忘れないようにしないと、返済免除対象でも期日が過ぎてしまうと自動的に返済が開始されます。

これらの貸付は社会福祉協議会が窓口となっています。貸し付けた世帯が非課税世帯なのかは知る事ができません。そのため、借りた世帯ごとに自分で返済免除の申請をしなければなりません。

貸付を受けた世帯には現時点で令和3年か令和4年の非課税世帯ならば返済免除になるという案内が届いているはずです。この案内は非課税世帯と証明できれば免責になるという知らせなので、そのまま放置しておくと非課税世帯ではないと判断します。

 

該当の借入金に対して非課税なら必ず申請をする

緊急小口資金画像
©かりいれねっと/緊急小口資金画像
総合支援資金画像
©かりいれねっと/総合支援資金画像

 

画像では緊急小口資金が20万円、総合支援資金初回分を3ヶ月として45万円、合計65万円に関する返済免除の申請に関して案内しています。非課税証明書があればこれが返済不要になります。

これらは社会福祉協議会が貸し付けた世帯すべてに送付しているもので、住民税が令和3年も4年も課税であれば免除対象外となります。令和3年が課税でも令和4年が非課税なら返済免除になり、返す必要がなくなります。

令和3年か4年でそれ以降の貸付金も免除になれば良いですが現時点での決定では、令和5年以降に住民税がどうかを見て判断する事になっています。返済免除申請をする際には、世帯の住民票と非課税証明書、画像の送付されてきた返済免除申請書類に署名捺印をして3点を社会福祉協議会に送付することで完了します。送付先は住んでいる地区により指定されているので確認する必要があります。

申請期限が送付される書類には必ず書かれているので絶対に届いたらすぐに確認してください。仮に8月末までと記載されていたら余裕をもって早めに書類をそろえて返送しましょう。

期日を過ぎると本来は返済しなくてよい対象でも無効になってしまいます。特に繁忙期である8月が期日の方は特に注意です。忘れてしまって返済免除が無効になることのないように気を付けてください。

 

例外として認められる返済免除要件
緊急小口資金と総合支援資金は住民税が非課税かどうかで判断します。しかし例外として次の方も対象となる事があります。借りていた本人が死亡、失踪宣言をした場合、自己破産した場合、生活保護を受給した場合、精神保健福祉手帳1級、身体障がい者手帳1級または2級の交付を受けたなどで返済が非常に困難な状況ならば特例が設けられているので確認をして社会福祉協議会に連絡しましょう。返済免除になる可能性があります。

 

一時的に返済ができないなら短期借入会社利用も

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来年、再来年に収入が上昇する見込みなら今の生活を維持していくことがとても大事ですよね。体が資本というのは基本なので生活をしっかりして健康維持は欠かせません。

短期借り入れは悪い事ではなく借り入れで問題なのは計画性の無さです。計画をたてて直近の資金を借りられる会社は多いですが、審査が厳しすぎるのもハードルが高いものです。借りやすくて法定金利を守っている金融業者登録をしているすぐに借りられる会社をピックアップします。

 

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一言メモ:緊急小口資金、総合支援資金の書類を送付する際は普通郵便は避けたほうが無難です。僅かな事例ですが過去に郵送事故も聞かれます。郵送でしか返済免除書類の受付をしていないので、郵送するときには荷物の追跡が残るものを選択しましょう。書留郵便やクロネコヤマトなどの書類を送れるサービスを活用するなど書類が確実に届いた事がわかる方法を選びましょう。書類が届かないと支払い免除にならないという事も考えられるので避けたいです。

 

参考サイト:厚生労働省/生活福祉資金特例貸付返済免除関連

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