賃金業法って何?わかりやすく解説【お金の法律】

多重債務者にならない+多重債務者を無くす社会へ

 

貸金業法が出来た背景には、施行以前は規制が緩かった事で以前の融資利用者が収入に応じた借入額を超えて借り入れてしまい返済が出来なくなり、更に返済の為に借り入れを繰り返す等が可能だったことで、多重債務に至り、その額も数百万円~数千万円にまで増えてしまい自己破産や債務整理など社会問題化してしまう事例が増えた事も影響しました。出来るだけ金利を下げて融資利用者負担を減らすと共に、最大借り入れ額の規制をする事になりました。

 

高利貸しが横行していた中、最大金利を規制

賃金業法

 

現在のフリーローン・キャッシングの金利を見回すと信じられない事ですが、貸金業法以前にはフリーローンなどの金利に年28%とか29%といった表示が当たり前のようにされていました。

仮に100万円に対して年に30%の金利を付けられると、30万円です。月に3万円近い返済をしていったとしても、払っているのは年利30%近い金利の身という事になって、借りた100万円は全く減らないという事もあったのです。

 

貸金法施行以前は借り入れする顧客にとって不利だった
施行以前は金利が29.2%まで取って良いという風潮が合った事で多くの融資会社は現金を貸すときに年利25%~29%に設定していました。中には30%を超える金利を取っている業者もいたので、社会的にはお金を貸金業者から借りると高利貸しで金利が凄く高いというイメージが焼き付いていたのも事実です。実際に金利の高さから借りても返せない利用者が非常に多く存在しました。

 

金利を均一化・最大金利を規制して利用者を守る

賃金業法を解説

 

新しい決まりのもとでは以前の「29.2%まで年利の設定が可能」な状態から「15%程度の年利にすること」「最大でも20%以下の年利にする事」といった事が決められました。

これによって銀行系の金利が低めと言われていた金融商品と貸金業の金融商品の金利幅に差が無くなってきたのです。銀行系は出来るだけ差別化する為に15%前後の金利を設定する事が多く、その他の貸金業系でも20%以下(多くが16~19%)で年利をおさめるようになっています。

 

  • 規制前の年利の最大値は29.2%
  • 規制前は30%以上の年利業者もあった
  • 規制後は最高年利20%まで
  • 規制後銀行系は15%前後が主流
  • 規制後貸金業系は18%前後が主流

 

金額によって区割りされている最大金利

 

金利は貸付金額に応じて金利が決められています。借入額10万円まで、100万円まで、100万円以上によって最大金利が定められているのでこの区割りに応じて金利が適応されています。

金額が低いほど金利が高く、多いほど金利が安くなっています。金額が大きいと金利を低くしないと金利分が多くなりすぎて返済が厳しくなるのを防いでいます。

 

  • 借入金が100万円以上の場合年利15%以下
  • 借入金が100万円以下10万円以上年利18%以下
  • 借入金が10万円以下の場合年利20%以下

 

借り過ぎの防止の為に借り入れ額上限制限を設けた

賃金業法を知る

 

年利が30%近い時期の市場では時代背景もあってTVメディアをはじめ多くのメディアに消費者金融のCMが流れ続けて大ブームとなりました。この頃には若い年齢層10代~20代現在の40代~50代の層がメインとなって、高い金利で大きな金額を借りてしまう多重債務が非常に増えて社会問題となったのです。

借金苦になり返済に苦しむ人々が溢れたのです。消費者金融の取り立ても問題となり、お金を返せないとなると無理な返済取り立てが日本全国で行われていました。

テレビコマーシャルの明るく借りやすいイメージと同時に高い金利、甘い審査、他社で借りていても上限まで貸し付ける姿勢、返済が遅れると執拗な電話による職場や自宅への催促と共に自宅に取り立てが来る事も多かったのです。

こうした行き過ぎた状況を変える為に施行されたのが貸金業法です。この法令が施行されてからは、高金利で利益を上げていた大手消費者金融が経営に行き詰まる等変化もありましたが大手が金利を年20%以下に抑えた事で他の金融会社も追従していきました。都心部・地方まで多くの業者が経営の方法を変えていきました。

 

総量規制によって貸し過ぎ・借り過ぎを防止

賃金業法を正しく知る

 

金利を20%以下に下げる事で返済しやすくなる事で利用者にとって借りやすい環境が整いました。貸し付ける業者からすれば金利規制は大きな痛手となりかねません。

しかし業界のイメージアップには貢献しました。上限が20%なので多くの貸金事業者は年利を18%~19%に設定する事になったので事業者間の競争は以前より無くなってきています。

なので事業者ごとに銀行と提携したり、新たなサービスを打ち出したり、審査を独自に行ったりして各社企業努力を行っています。

金利に関しては利用者によって少ないほうが明らかに良い事ですが、同時に決められた総量規制に関しては借入時にハードルになる事もあります。収入に応じて借りられる金額が変動する総量規制は借入額の全ての総量を規制するものです。

 

  1. 年収の3分の1以上を借り入れ出来ない
  2. 対象は現金の借り入れのみ
  3. キャッシング・カードローン等が対象
  4. ショッピング枠は対象外
  5. 複数の借り入れの総額で計算する

 

総量規制のポイントは2つ。年収に対する比率と総合額で計算

賃金業法を知ろう

 

総量規制は利用者の年収に対して計算します。なので年収が少ないと借り入れ上限も少なくなり、年収が高いと借り入れ上限も多くなります。

3分の1という決まりなので年収が1000万円の場合には約330万円が借り入れ上限、年収が100万円なら33万円程度が借り入れ上限となるという事になります。

年収に対して考えるので返済するのに苦労しない限界がこの金額だという事で決められました。1社でこの金額を借りると他社では借りられません。複数の会社から借り入れた時は総額がこの金額までになります。

 

  • 借り入れ限度は年収の3分の1まで
  • 複数で借り入れる時は全体の総額
  • 限度を超えて新規借り入れは出来ない

 

全ての借り入れが対象というわけではない

総量規制とは

 

年収に対して3分の1に規制をした総量規制は貸金業者に対して適用される法令です。例えば消費者金融・カードローン付きのクレカ等信販会社を含めた貸金業者に適用されるものです。

対象外となるのは銀行法や信用金庫法が使われる銀行との契約・個人ではなく法人の契約は対象外になります。住宅ローン等の長期返済・低金利の商品にも適用されません。お金を借りられる銀行系信用組合・金庫系以外の一般の貸金業に適用されています。

こうした年収に対する規制を守るために現在は給与証明書や確定申告書等を必要書類として提出する審査が一般化しました。年収を証明する為に必要な書類はこうした規制を守るために行っているものです。

法規制後は金利の低下、貸付額規制によって貸しやすく借りやすい状況に変化しつつあります。貸し付ける側は申込者の収入状況を書類で確認出来るようになり、最大貸付額も規制出来ます。

借りる側も無理な金利で、無理な額を借りられないので返済に行き詰まるという事が減っています。貸金業法は施行された事で不利になるものではなく借りやすく返しやすくなった規制とも言えます。

 

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